利息制限法<金利関連の法律・規制>
目次
利息制限法とは?
利息制限法の制限利率
利息制限法による遅延損害金
利息の天引きについて
■『利息制限法』の上限金利
利息制限法とは?
利息に関する法律の定めは、『利息制限法』と『出資法』という法律があります。
利息制限法は民事上の問題として利息を制限し、
制限利息を超える部分の利息については無効としています。
制限利息を超える部分の利息を支払った場合、その部分は元本に算入されます。
ただし、債務者(借主)が任意に支払った場合にはその支払いは有効とされ、
その場合の上限利率は、出資法の制限利率で規制されています。
利息制限法の制限利率
■元本が10万円未満の場合:年率 20%
■元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18%
■元本が100万円以上の場合:年率 15%
利息制限法による遅延損害金
借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償にあたる『遅延損害金』の制限利率は、
上記制限利率の1.46倍と規定されています。
遅延損害金についての詳細はこちらです ⇒ 遅延損害金の利息
利息の天引きについて
あらかじめ利息分を差し引いて、その残金を借主に渡すことを「利息の天引き」といいます。
利息の天引きの場合、契約時に借主が支払った礼金、手数料、調査料、割引料などと称するものは、全て利息の先取りとされ、利息に算入されます。
利息の天引きについての詳細はこちらです ⇒ 利息の天引き
続いて、違反すると刑罰の対象となる『出資法』について知っておきましょう。