過払金返還請求<金利関連の法律・規制>
目次
過払金とは?
どんな場合過払金は発生しますか?
出資法金利は違法ですか?
貸金業者の最後の砦「みなし弁済」
過払金とは?
「過払金」とは、消費者金融などの貸金業者からお金を借りて返済する場合において、利息、手数料、保証料、割引料などの名目で元金と共に返済した金額が、法律の枠を超えて支払われたお金のことをいいます。
この場合の法律とは、「利息制限法」 を指し、利息制限法で定められる法定利率に基づいて、本来支払うべき元本と利息を再計算して出された結果、払いすぎてしまった過剰な支払金を「過払金」といいます。
過払金が判明した場合、借主は貸金業者に対して「払いすぎたお金を返して欲しい」と請求することができ、法律上『過払金返還請求権』が借主に認められています。
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実際に何かしらの法律が施行されてしまうとどうにもなりませんが、今はまだ法整備の整っていない状態です!もし法律が施行されるような事があればこのサイトのでも取り上げますので逐一チェックしていただけると幸いです^^
どんな場合過払金は発生しますか?
利息制限法では、いわゆる 「グレーゾーン金利」、あるいはそれ以上の利息での支払いは「無効」とする規定を設けています。
「無効」としている以上過剰に支払った場合は、その過払い分については残債の元本に充当し、元本完済後であれば超過分を返してもらうよう請求することができます。
サラ金などの貸金業者のほとんどは、利息制限法を超える利息で貸出していますので、引き直し計算をすればほとんどの場合「過払金」発生します。
引直計算の基礎知識 ⇒ 利息の引き直し
出資法金利は違法ですか?
消費者金融などの貸金業者は、利息制限法を超える利息で貸し出ししているケースがほとんどですが、なぜ「不当利得」という危ない橋をわったてまで高額な金利で貸出しているのでしょう。
それは、もう一つの金利に関する法律である「出資法の上限金利」 を適用して利息を設定しているからに他なりません。
利息制限法には罰則規定はなく、グレーゾーン(利息制限法と出資法の範囲の金利)で設定しておけば、出資法を上回らない限り刑法による罰則規定を受けません。
したがって、貸金業者は罰則規定を受けないグレーゾーン金利で、しかも出資法の上限金利である29.2%という利息を設定するのです。
貸金業者の最後の砦「みなし弁済」
貸金業規制法という法律により、貸金業者は利息制限法を超える金利を「厳格な要件を満たす場合」にかぎり受け取ることを認められています。
これを 「みなし弁済規定」 といい、借主が任意で支払った金利は「有効」とされています。
この任意性が争点となって、裁判で争われるケースが頻繁に起こっていますが、貸金業者は契約時に締結する「金銭貸借契約書」をもとに、「借り主の任意性」を主張します。
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しかし、最近では利息制限法の上限を上回る金利を「違法」とする判決や、みなし弁済の任意性を厳格に判断した判例が出されているのも事実です。