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グレーゾーン金利<金利関連の法律・規制>

目次

グレーゾーン金利とは?

金利の法律を複雑にする主要条文(抜粋)

グレーゾーンでの法解釈はこうなる?のか??

■『利息制限法』と『出資法』の上限金利の隙間

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グレーゾーン金利とは?

現在、日本の金利に関する法体系は、『利息制限法』と『出資法』で規制されています。

この二つの法律に『貸金業規制法』が加わり、それらが絡み合い「貸金業を営む者」、「貸金業者を利用する人」に複雑な解釈を要求し、かつ混乱を招く要因になっています。

そこで僕が良くやるのがライブルーレットで「負けている人に逆張りする」という方法です^^

つまり運が低迷している人に完全に逆張りをする事で、パチスロで言う所のストックを取りに行く感じですね(笑

2連続でハマっている時に3度目には大きめに逆張りしたりと、普通の方法に比べてかなり戦略に差が広がってきます^^

あまり露骨にやってしまうと怒りを買う事もありますが、サラッとプレイして少しだけ勝っていく程度なら誰も気付かないので、まさにハイエナプレイだと言えますね(笑

ちょっと前まではあったのですが、ジャンパチ会館が閉鎖されてからオンラインカジノの中でパチスロをプレイする事が出来なくなりましたよね^^;

上図のように、二つの法律がそれぞれ貸付時の金利を規制し、
それぞれの上限金利が異なっているのです。

お金を貸す側にとっては少しでも多く金利を取りたいし、
借りる側は金利が1円でも安いほうが良いに決まってます。

さらにこの解釈を複雑にしているのが『貸金業規制法』で、
上図のグレーゾーンを認める解釈ともとれる条文を定めているのです。

一度これらの条文の関連主要部分を整理してみましょう。 rememberfallujah.org

金利の法律を複雑にする主要条文(抜粋)

■利息制限法(一条二項)
債務者が超過部分の利息を任意に支払ったときは、その返還を請求することはできない。
 
■貸金業規制法(四三条)
債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超えた場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務とみなす。
 
■出資法(五条)
金銭の貸付けを行う者が、業として金銭の貸付けを行う場合において、「年29.2%」を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

グレーゾーンでの法解釈はこうなる?のか??

債務者が契約に基づいて、自分の意志で返済し、貸金業者は受領証書(明細書)などをちゃんと渡せば、たとえ利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けしても、出資法の上限金利までなら違反にはならない。。。

と、こんなふうになる。。。
でも、任意性ってどこまであるのだろう?

 

借りる側はお金が必要で借りるわけで、その代わり利息というレンタル料を支払う。契約上はフィフティ・フィフティのはずで、貸す側がそれが規則違反でも「この金利で」といえば、借りる側は渋々「言い値の金利」で借りざるを得なくなり、一転弱者になってしまう。

 

これを「半強制」といわず、「任意で」とか「利用者の意志で」と貸す側に主張されても
”はい、そうです”と、いくはずがない。

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実際、この法解釈を巡る裁判所の判断が出されているが、「利用者の意志で支払った」という
貸手側の主張を認めない例が相次いでいる。

つまり、法定内では貸金を規制する法律の上限金利は『利息制限法』ということになる。

最高裁の判決例を二つ紹介します。

違法金利訴訟 ⇒ 元本の返済義務無し(札幌高裁)

借金の一括返済特約 ⇒ 超過金利分は無効(最高裁初判断)