貸金業規制法<金利関連の法律・規制>
目次
貸し金業者を規制する法律
貸金業の開業に関する事項
債権の取り立てに関する事項
広告・勧誘行為の規制
利息についての制限
貸し金業者を規制する法律
深刻化するヤミ金被害を背景に、貸し金業者を規制する法律『貸金業規制法』が
2003年7月に成立しました。
いわゆるヤミ金融対策法と呼ばれるものです。 j-phone-kyushu.com
貸金業の開業に関する事項
貸金業を開業するには、各地の財務局または都道府県知事に申請して
登録する必要があります。
貸金業規制法の改正では、貸金業を開業する場合の登録審査について、申請者本人確認を義務化、暴力団員の廃除の強化、財産的要因の追加、各営業店への主任者の配置の義務づけなど、登録要件を厳格化しました。
無登録で貸金業を行うと、五年以下の懲役または、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。
債権の取り立てに関する事項
貸金業規制法は、債権の取立にあたり、人を脅したり困惑させることは禁止しています。
改正では、正当な理由のない
・夜間の取立て
・勤務先等居宅以外への電話や訪問
さて、前回の続きからなんですがなんとかヨーロピアンルーレットで「35/36法」を出来る位には資金を増やす事が出来ましたね^^
まずはこれを使って次回から1ドルずつ増やしていきたいのですが・・・出来るだけリスクを減らしつつ大きく稼いで安全圏に入りたいものです(笑
・第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例を法律で明記しました。
それに伴う罰則も引き上げられ、
・二年以下の懲役または
・3,000万円以下の罰金に処せられます。
広告・勧誘行為の規制
無登録業者などが行う携帯番号を用いた広告の禁止、誇大広告の禁止、
低利の広告で勧誘し高利で貸し付ける行為や、
返済能力ないものを勧誘する表示などの禁止。
違反した場合は、100万円以下の罰金となります。
利息についての制限
貸金業規制法の利息は、利息制限法 と 出資法 の二つの法律により規制されています。
これに みなし弁済規定 が絡み合い、法解釈を複雑怪奇にしています。
この複雑に絡み合う法律を、次のグレーゾーンで詳しく説明いたします。
三つ巴に構える法律の真ん中で・・・⇒ グレーゾーンとは?