利息の引き直し<金利の基礎知識>
目次
利息の引き直しとは?
みなし弁済規定との関係は?
正しい元金残高の計算方法
法定利息による計算例
利息の引き直しで過払いが発覚したら
利息の引き直しとは?
「引き直し」というのは「計算のし直し」という意味です。
利息制限法を超える利率の契約は、その超える部分については無効になり、元本に充当され、それ以上支払った利息については『返還請求』できるようになっています。 enmanrikon.org
利息の引き直しは、上記のような場合、利息制限法による借金総額の見直しをするもので、債務残高を減額するための『元金残高の計算のし直し』を行う作業のことをいいます。
みなし弁済規定との関係は?
貸金業規制法の中に「みなし弁済規定」があり、債務者(借主)が利息制限法を超える利率を承知の上で契約し、任意に支払った場合は、その利息は有効とされています。
しかし、「みなし弁済規定」が適用されるには、所定の条件を全て満たす必要があり、また法律的に見た場合「みなし弁済規定」そのものが問題となる場合があります。
ここに利息制限法の金利で計算し直して交渉する余地と根拠が生まれてくるのです。
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正しい元金残高の計算方法
■残元金 =元金+法定利息+延滞金-返済額
ここに:法定利息=元金×利息制限法の利率÷365×借入日数
:延滞金 =元金×延滞利率÷365×延滞日数
但し :延滞利率は利息制限法の利率×1.46(特定調停では利息制限法の利率)
【利息制限法による金利の上限】
元本10万円未満 :年利20%
10万以上100万円未満:年利18%
100万円以上 :年利15%
法定利息による計算例
■3月1日に100万円借り入れ
■3月20日に50万円を追加借り入れ
■5月20日に全額返済した場合の法定利息
・100万円の借り入れ日数:50日(法定利息15%)
・50万円の借り入れ日数:31日(法定利息18%)
▼利息計算
100×0.15/365×50=20,548 円
50×0.18/365×31= 7,644 円
20,548 円 + 7,644 円 = 28,192 円 が支払うべき利息になります。
上記のように、借入れを一つひとつ計算し、それを積み重ねて利息の計算を算定します。
元金と法定利息の合計から、返済した額を差し引きます。それがあなたの支払い残金です。
それを貸主に提出して、今後の支払額と返済方法を再交渉しましょう。
訴訟になっても裁判に十分絶えうる資料となります。
利息の引き直しで過払いが発覚したら
利息計算をやり直した結果、もしもマイナスになるようなことがあったら、
遅延損害金を含む利息を支払いすぎていることになります。
金利の過払は、『不当利得返還訴訟』に持ち込んで返還してもらいましょう。
その場合、「みなし弁済規定」を理解しておく必要があります。