超過金利分は無効<金利関連訴訟の判例>
目次
訴訟内容
控訴審判決
判決理由
債務者保護が明確に
借金の一括返済特約~超過金利分は無効
2006年1月13日 最高裁判決
■訴訟内容
借金の分割返済で支払いが遅れた場合、残金の一括返済を求められる特約がついた融資をめぐり、
貸金業者が利息制限法の上限を超える金利を受け取れるかが争われた訴訟。
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某大手消費者金融の子会社である商工ローンが、自営業者と保証人に、
貸金約百九十万円の返済を求めて提訴した。
利息制限法では、年利15%(元金100万円以上の場合)を超える金利を無効としているが、貸金業規制法の規定では、契約時や返済時の適法な書面の交付と債務者の任意の支払いを要件に超過利息を認めている。
貸金業者の多くは出資法の上限(年利29.2%)に近い金利を取るのが現状となっており、本件では貸金業規制法が認めている超過利息の受け取りの要件をどう判断するかがポイントとなった。
■控訴審判決
一審判と二審決ではいずれも、「特約が超過金利の支払いを強制したとは言えない」と判断し、
自営業者と保証人に債務全額の支払いを命じた。
2006年1月13日の最高裁判決では、「特約は債務者に超過金利の支払いを事実上強制しており、
特段の事情がない限り、超過分の受け取りは無効」とする初判断を示した。
■判決理由 howtorikon.info
最高裁小法廷は「債務者は借金の一括返済を避けるため、本来支払う義務のない超過金利の支払いを強制されたといえる」と述べ、「任意性」の要件を厳格に判断した。
さらに、返済状況や金利を記した債務者に交付する書面についても「記載内容を定めた内閣府令(省令)の規定は、貸金業規制法を緩やかに解釈してお入り違法」と指摘し、同規定自体を無効とした。
その上で、債務全額の支払を命じた二審判決を破棄し、特段の事情を判断させるため、
最高裁に差し戻された。
参考資料:2006.1.14 北海道新聞
■債務者保護が明確に
この判決は、貸金業規制法が掲げる「債務者保護」の趣旨を尊重する流れを
いっそう明確にしたといえるでしょう。
利息制限法と出資法の間に隠れるグレーゾーンは、
貸金業者の抜け穴として悪用されることもありました。
この判決により、書面の要件だけではなく、金利支払いの任意性についても、特約の存在を踏まえ、
厳格に判断しました。
つまり、形式上は任意でも、実体面で強制されたと判断されれば無効になるということです。
債務者(借主)側からの争う余地が広がったと言えるでしょう。