時効起算は取引終了後<金利関連訴訟の判例>
目次
訴訟内容
控訴審判決
判決理由
原告側弁護士のコメント
借入継続中は時効進まず~時効起算は取引終了後
2009年1月22日 最高裁が初判断
■訴訟内容
原告は都内の不動産業の男性で、被告は東日本信販(東京)。
男性は、1982-2005年の間、借入と返済を繰り返し、過払い金など約320万円が発生したとして返還を求め提訴。同社側は、「当初の過払い発生から時効が進んでおり、返還額は150万円だけ」と反論していたが、一、二審で退けられていた。
長期間、借入と返済を繰り返している場合の時効の起算点は、個別取引で過払いが発生するたびか、最後の返済など取引終了時点か、司法判断が分かれていた。 ucla-ogawa-lab.org
今回の判決も、時効起算点をどう判断するかがポイントとなった。
■最高裁判決
利息制限法の上限金利(15-20%)を超える過払い金返還訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は、返還を求める権利がなくなる消滅時効(10年)の起算点について「借入継続中は時効が進まず、最終的な取引が終了した時点」とする、借り手側有利の初判断を示した。
■判決理由
泉徳治裁判長は、取引継続中に発生した過払い金について「通常、その都度返還を求めることはせず、その後の新たな借入分の返済に充てる」と指摘。
返還請求権を行使できないため時効も進まないとして、信販会社側の上告を棄却、原告勝訴が確定した。
■原告側弁護士のコメント
「時効を理由に過払い金を請求できなくなるケースはほとんどなくなり、10年以上前に払いすぎた分も取り戻せるようになった」と評価している。
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参考資料:2009.1.23 北海道新聞